1999-06-08 第145回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
「高齢者世帯の世帯類型別所得階層分布」、一九九五年のもので少し古いですが、私が見る限りでは、こういう形で分析したのはこれが一番新しいものです。 女性の高齢単独世帯のところを見ていただきたいと思います。
「高齢者世帯の世帯類型別所得階層分布」、一九九五年のもので少し古いですが、私が見る限りでは、こういう形で分析したのはこれが一番新しいものです。 女性の高齢単独世帯のところを見ていただきたいと思います。
その主な内容につきましては、同和地区の分析、同和地区における混住の状況、同和地区における人口構造、生活保護状況、所得階層分布、同和地区における生活環境の現状及び計画などが調査事項としてなされました。
それで、今現在の考え方でございますが、都民住宅は、先ほど来御指摘のように所得階層分布八〇%以下ということで、非常に広い、中堅、低所得階層を相手にいたします。ところが、建設省の国の政策の方は、地域特賃B、Aともに二五ないし四〇%の中堅所得層のねらいということになっておるわけでございます。
私は、日本において所得の平準化、いわば所得階層分布というふうなものが日本にそんなにデータがあるとは思えません。私も探してみました。感じで言っていることはわかりますね。あとは単純に所得階層の一から五まで比べて倍率が減ったとかそんなことだと。それも中身を見れば、一体資産課税が第五階層に入っておるのか、あるいは移転所得を受けておる第一階層にそれらが抜けてないのかというような、いろいろありますね。
できれば、全部の所得を総合所得にしてそれの課税をした場合に、所得階層分布はどうなるんだろうかというちょっとデータを欲しかったんで今聞いてみたんですが、考えてみたら、これ私は通告に言っておかなかったから、これに関する資料はいずれまた要求をすることにいたします。
ところで、あれですか、きょう示さなくてもいいけれども、給与所得あるいは利子所得、譲渡所得、いわゆる全部の所得を総合所得にした場合の所得階層分布というものはございますか。
このころは、先ほど来御指摘のように年間一万円ないし二万円の引き上げの時期でございますので、この当時の構成比が今回もそのまま妥当するとは思いませんけれども、やはりある程度の市町村におきましては三十五万を採用するでありましょうし、先ほどから問題になっているわけでありますが、いわゆるその地域の実情と申しますか、例えば被保険者の所得階層分布のようなものを見ますと、それなりに可能であるかどうかということは、その
○大原(一)委員 私はいま所得階層分布の状況を見ましても、やはりかなりの開きが出ておる、高額所得者と低額所得者の間の開きがだんだん広がってきておるという感じがいたします。
また、所得税率の累進性の問題については、国民の所得水準や、所得階層分布に見合って適切な累進性を確保することが必要であり、この点については、かねてから、税制調査会の答申を尊重しながら、随時措置してまいったところでございます。 それから、株式投資、土地投資などの資産所得に対して一言ございましたが、これは高率課税をせよということだと思います。
政府は、四十六年度の減税規模を小幅にとどめた理由としては、四十三年に税調が答申をしたいわゆる長期答申の内容を、その後の二カ年間でほとんど完全に実現し、いまやわが国の課税最低限は先進国と肩を並べるまでになったという点を指摘されておりますけれども、わが国の一人当たりの国民所得や蓄積水準がなおこれらの諸国よりもかなり低いという現状、あるいは所得階層分布が著しく下寄りで、なお多くの中小所得者層にかなりの所得税負担
また所得階層分布を見ますと非常に著しく下寄りである。ですから所得税の負担が底辺層に非常に重くかかっておる。また最近における物価の上昇等を勘案いたしましたときに、ただこの数字的な対比だけで課税最低限の高低を論ずることは間違いであろう、私はこう思うわけであります。
これは従来の所得税の減税が課税最低限の引き上げを中心に行なわれてまいりまして、税率構造については基本的な見直しが行なわれていなかったため、最近の所得水準の上昇に伴う所得階層分布の大幅な変化に即応していないのを改善しようとするものであります。
申し上げるまでもなく、わが国の一人当たりの国民所得や蓄積水準は、先ほども申しましたように、まだ国際水準に比較してはなはだ低く、また所得階層分布が著しく下寄りであり、なお多くの中小所得者階層にかなりの所得税負担を課しているという実態、さらには、物価上野に伴う負担累増の傾向が特に中小所得者層に著しいという現実等を考えますならば、少なくとも国税の課税最低限は、夫婦子供二人のサラリーマンで百三十万円程度にすべきであり
これは従来の所得税の減税が課税最低限の引き上げを中心に行なわれてまいりまして、税率構造については基本的な見直しが行なわれていなかったため、最近の所得水準の上昇に伴う所得階層分布の大幅な変化に即応しなくなっているのを改善するものでございます。
そこで、ちょっとお伺いをしたいのは、本年度において所得税の納税世帯と非納税世帯とに分けて、大体非納税世帯というのの所得金額の状態、要するに、非納税世帯といえども、扶養家族が多ければかなり金額は高くなるわけですしするわけですが、本年度における非納税世帯の所得階層分布というものの資料がありましたら——納税世帯のほうは常に発表されているわけですけれども、非納税世帯の所得階層分布というものが推計をされておれば
従ってそういうような就業構造調査による所得階層分布というものは、これが最低生活水準または一定の生活賃金基準としての調査とは——いわゆる調査はあるわけですが、そういうものを所得の基準としては利用しておりません。
だから、その利子課税に当たる人たちは、国民の中では二百万円超というのなら、今の所得階層分布から見て高額所得者だと思いませんか。
それぞれの住宅困窮者の所得階層分布に合ったようなバランスを立てて供給しなければならぬわけでございます。御承知のように公営住宅におきましては三十五年度よりも三千戸ふやしてございます。また不良住宅地区関係につきましては二千戸ふやしてございます。
それでわれわれといたしまして、建設省といたしまして固めておりますのは、十カ年間で一千万戸の建設は、民間自力、政府施策とあわせて必要ではあるけれども、十カ年ということになりますと、かなりその住宅なり世帯の実際の所得階層分布なり、また利用層も変わってくるわけでございますので、三十六年度として具体的な数字を考えるとすればその前期五カ年で一千万戸のうち四百万戸を昭和四十年度までに建設を達成しよう。
○稗田政府委員 借家におきます地代家賃統制令の統制額以下になっております一一%、また借地におきます一五%の中の、要するに所得階層分布の点かと思うわけでございますが、これにつきましては、所得階層分布は、国全体の住宅困窮者の所得階層分布の縮図である、さように推察いたしておるわけでございます。
住宅対策では、真に住宅難にあえぐ庶民の住宅難は解消されないのではないか、もっと公営住宅の建設を拡大し、低家賃政策をとるべきである、また宅地対策が徹底していない、最近の宅地価格の暴騰は目に余るものがある、さらに政府は地代家賃統制令を廃止すると聞くが、その真意を承りたいとの質疑があり、建設省当局はこれに対し、今日の住宅難が低所得層に著しいという実態にかんがみ、三十五年度の賃貸住宅の計画も、住宅難世帯の所得階層分布